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議会の権限

地方議会は、立法機関としての役割に加えて、住民の意思を代表する機関であることから、住民福祉、地域福祉や地域開発など住民に影響を及ぼす可能性のある事柄や政策について、一定の権限が付与されています。これには、条例や議案の審査・承認・否決の権限、行政監査の権限、執行機関に対する抑制の権限、請願への対応権限、そして自治権が含まれます。

  • 議決権

    議会議員は、ソウル特別市およびソウル特別市教育庁に関連する政策、立法、住民からの苦情、市政に関する事項について決定する権限を有します。議員は、条例、意見表明、採決、承認、同意などを通じてこれらの権限を行使します。
    - 条例の制定・改定および廃止
    - 予算案の審査・承認・否決
    - 決算の承認・不承認
    - 法令等に定めのない使用料、手数料、分担金、地方税、加入金の賦課・徴収
    - 基金の設置・管理
    - 大統領令で定める重要財産の取得・処分
    - 大統領令で定める広告塔の設置・撤去
    - 法令や条例に定めのない義務や権利の放棄
    - 請願の受理と処理
    - 海外自治体との交流活動に関する事務処理
    - 関連法令に基づき市議会に付与されたその他の事務の処理

  • 執行機関に対する抑制権

    ソウル特別市議会は、執行機関(ソウル特別市およびソウル特別市教育庁)に対して抑制権を有しており、独断的な運営や不正を監視し、必要に応じて是正を求めることができます。具体的な手段としては、市長や教育監に対する出席・答弁・意見陳述の要求、資料提出の要求、現場調査、行政事務の監査・調査などがあります。

  • 請願処理権

    ソウル特別市議会は、ソウル市の住民または市に利害関係を有する者が市政に関して不満や要望を表明し、是正を求める請願を処理する権限を有しています。請願の対象には、被害救済、腐敗した公務員への処罰、法令の制定・廃止、公共施設の管理など、ソウル特別市またはソウル特別市教育庁の権限に属するすべての事項が含まれます。ただし、法令に違反するもの、裁判所の判断に干渉するもの、元首を侮辱するものは除きます。

  • 自律権

    ソウル特別市議会は、自らの議事運営や内部事項に関して決定する権限を有しており、組織の構成や会議の運営を自由に行うことができます。また、議員の法的地位についての審査・決定も行います。